教育委員会から調査審議を行う条件として「当事者から直接話を聞くことが原則です」という文言が書かれてました。 その当事者となるのは現在12才の児童になります。 教員による放課後教室での1人だけ一切室外から外に出さず1時間弱叱責し結果精神的ダメージを受け 現在精神科に通院中です。診断書も出ています。 またそのように子供に行ったと担任の先生も認めています。それなのにまた病気の原因を子供に聞き思い出させる行為は如何なものなのでしょうか。私としては拒否したく、しかしながら審議をしていただきなんらかの罰則を対象者にと思ってます。お力添えをお願いします。 「労働問題」ではないかもしれませんが、よろしくお願いします。