友人の話ということでお願いします。 むかしある男が姪(姉の娘)との間に娘を3人持ちました。 娘たちは3人とも婚外子として(母である)姪の籍に入りました。 娘たちの本当の父である男が死にました。 男に妻がいましたが、婚外子の存在を知ってか知らずか、遺産を独り占めしました。 ふたりに子どもはいません。 今度はこの老妻が死にました。彼女に親兄弟ともにいません。 この場合、3人の娘は本当の父親の遺産を相続できますか? 娘たちの母は既に死んでいます。 3人の婚外子の父母の日記などはどの程度、証拠として通用しますか? どのような証拠があれば遺産相続ができるようになるでしょうか?