付き合っている時は優しかった彼が婚約後豹変しました。暴言を吐かれ身の危険を感じたため、結婚は考え直したいと相手に言ったところ暴力を振るわれ警察に被害届を出しました。相手は不起訴となりましたが、彼の弁護士と名乗る人から口止めとして数万円の示談金を提示されたので、婚約していたことを話し慰謝料が低すぎると話したところ、婚約していたことは、聞いていないとのことでした。数ヶ月後違う弁護士の先生より暴行はしていない、はじめに関係を辞めたいと言ったのはそちらだから慰謝料を払え、私は婚約指輪も返せと文書がきました。 DVを受けた時の診断書、市役所の女性相談窓口への相談履歴、暴行を受けた後に相手が謝ってきた音声、はじめの弁護士からの電話連絡を録音してあります。訴訟を起こそうか迷っています。
妻との関係が修復できないところまで来ていて、別居(一人で出ていく)を考えています。将来的には離婚も考えています。 子供たちはすでに高校生以上で、そこまで手がかからない状況であり、生活費も負担する想定です。 ただ、妻とはまともに会話ができない状況で、別居も反対されることが考えられます。なので、子供たちにはしっかり説明した上で、妻の意見に反してでも別居する予定です。 まず、そのような同意を得られない別居は、今後離婚する上で不利になることがあるのか、また、何か問題となるようなことがあり得るのか、別居の際に行っておくことがあるのか、その辺りを教えていただきたいです。 また、離婚は長期戦になると思うため、長期的に親身に相談にのってもらえる弁護士さんを探したいと思っていますが、どのように探すのが良いでしょうか。
彼女の家で興味本位で彼女の友人を盗撮しようとカメラを用意したところ彼女に見つかり未遂で終わりました。 盗撮行為をしようとしたことは初めてです。 彼女は「そんな人に家を知られてるのが嫌だ。引っ越すから費用出して。そうしないと家族・会社に報告するから。ついでに携帯も変えたいからこちらの費用も出して。」とのこと。また、「過去に盗撮したものが他にないか不安。拡散されるかもしれない。」と言ってます。 本当に今まで撮ってたとかはないです。 とりあえず引っ越し費用として今すぐ30万円払えば家族・会社には言わないでおくとのことです。 もちろん自身の行為は深く反省し、心療内科にも通う予定です。 こちらは支払わなければいけないのでしょうか。
特別なリクエスト 結婚してら18年になりますが そのほとんどが姑や夫からの意地悪 嫌がらせ DVに近い状態でした。子供達もずっとそばで見ていましたし 子供達も嫌な事いわれてきました。 もう高校生になり 私について出ていきたいと言っているので もう我慢する必要もないしそろそろ離婚をしたいのですが すぐに喧嘩腰になるし 何度も何度も何も持たずに出て行けと言われているので 今度も子供達を連れて行くな 1人で出て行けと言われそうで切り出せません。 その前に 夫から一旦離れて別居と言う形を取りたいのですが 私個人のお金もいく所もありません。派遣で住み込みで 家族一緒に住める所があるようなので 一旦そういった場所にはいって距離を置いても良いのでしょうか...その場合居場所は伝えなければならないのでしょうか?
質問 泥沼化覚悟で調停に進むべきかどうか悩んでいます。 私の不貞行為により離婚問題に進展。性格の不一致もあり、昔からうまくいっていないため、これを機に別れたいと思っている。妻は金額の折り合いが付かない限りは離婚には応じない構え。 相手側は色々な証拠を押さえている可能性があり。妻は専業主婦で離婚した場合、生活基盤もないため安定するまでの生活費の請求や慰謝料など取れるものは全て要求してきている。 財産折半プラス慰謝料220万円、別居生活費はボーナス込み年間手取りを折半で2年間と提示したが合意できず。何年間までなら出せるのかと言われている。相手の言い分は私が30代の頃に遊んでいた数千万円分を取り返すつもりだと思われる。 家庭内情報として子供はいません。賃貸アパートのため持家もありません。
私自身の不貞行為が原因で妻との離婚協議になっております。 婚前に契約書を作成しており、財産分与については、不貞行為など非がある方が5%、非が無い方が95%で分けると定めていたため、その通りにせざるを得ないと考えております。 また、別件で現在訴訟を抱えており、その判決が出るのはまだ少し先だと思うのですが、もし負けた場合にはそれなりの支払い命令が下ると予測されます。 妻との離婚協議は争う余地も無く程なく決着する見込みのため、財産分与により私自身の財産はほぼ無くなってしまう見込みです。 そのため、別件の裁判でいざ判決が出で支払い命令が下った時には、私自身にそれを支払う能力が無くなっている可能性が高いのですが、 その場合、離婚にあたって私が妻に払わなくてはならない義務(支払った金銭)と、別の裁判の結果による支払い命令は、法的にどちらの方が優先順位が高くなるのでしょうか。 裁判の相手方は、判決を根拠として私の妻(その時点では既に離婚済みですので厳密には元妻)に対して、離婚やそれによって実行された財産分与の取り消し、私に代わって金銭を支払うことを請求等をすることができるのでしょうか。