認知症の父が亡くなる1ヶ月前に自宅の売却契約を交わしていた。元々私は父を扶養に入れて自宅で同居、妹は、亡くなる2年前より同居。相続は妹と私の2人。不動産から明け渡しの裁判にかけられ、同時履行の抗弁権、引換給付判決、仮執行は付さないの判決。妹は、裁判中に失踪し公示送達されており市税滞納がかなりある。売却を解除する手順を教えて下さい。