合意書に、変更前の金額と変更後の金額の「差額」を記載することがポイントになりますが、その場合、差額が収入印紙を検討する際の金額になります。
この場合だと差額が20万円なので、2号文書として200円かと思います。
国税庁のサイトを参考になさってみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7123.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm