不動産の境界問題のご相談です。 新規土地購入で上物付きだった為、解体して新規で戸建住宅をを建築しました。 前面道路の接道が2mしかないため、車の乗り入れを考慮して敷地内に建つ境界塀の一部(水平長さ1m程)を撤去しました。 上述の解体した境界塀に隣接する隣家住民から、解体した塀のところで簡単に行き来ができるのは嫌なので、塀を建てて欲しいと要求されています。 ちなみに当該箇所は、隣家の土地の所謂【旗竿敷地】の竿部分に当たります。 当方の考えとしては、自分の敷地内に建てる塀については、隣家住民から要求を受けた内容に従う義務はないので、今のままのしたいと考えており、隣家住民に対してその意思を2回伝えたものの、話は平行線を辿っている状況です。 当問題について、早々に解決するため、法的な観点からアドバイスを頂きたく、ご相談させて頂きます。