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質問

不動産の境界問題です。

不動産の境界問題のご相談です。 新規土地購入で上物付きだった為、解体して新規で戸建住宅をを建築しました。 前面道路の接道が2mしかないため、車の乗り入れを考慮して敷地内に建つ境界塀の一部(水平長さ1m程)を撤去しました。 上述の解体した境界塀に隣接する隣家住民から、解体した塀のところで簡単に行き来ができるのは嫌なので、塀を建てて欲しいと要求されています。 ちなみに当該箇所は、隣家の土地の所謂【旗竿敷地】の竿部分に当たります。 当方の考えとしては、自分の敷地内に建てる塀については、隣家住民から要求を受けた内容に従う義務はないので、今のままのしたいと考えており、隣家住民に対してその意思を2回伝えたものの、話は平行線を辿っている状況です。 当問題について、早々に解決するため、法的な観点からアドバイスを頂きたく、ご相談させて頂きます。

回答: 1
コメント: 0

回答 (1件)

福岡宏保

回答者

2021/05/07
福岡宏保 (弁護士)
北海道・札幌市中央区

一般論ですが、ご自身の敷地内に建てる塀(自身で単独所有することになる塀)については、ご自身の判断で建てるか否かを決定すればよく、相手方から要求を受けたとしても従う義務はありません。 一方、相手方の立場で考えれば、単独で塀を設置したければ、相手の敷地内に相手自身で塀を設置するほかないと考えられます。 仮に、境界線上に塀を設置したい場合には、相手方は民法第225条1項に基づき、費用折半にて塀の設置を請求することは可能ですが、協議を要し、協議が調わない場合には、民法第225条2項に戻づき板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ高さ2メートル以上のものとなり、共有の塀となります。なお、材料費を負担した者が、これより良好な材料を使用したり、高さを増すことも可能です(民法第227条)。 いずれにしても塀を設置させたいのは相手方であるため、どのような内容と手段で設置の請求をしてくるのかが問題になると思われますところ、現時点では、従前同様、塀の設置を拒否し続ける対応にならざるを得ないものと考えられます。 話し合いの手続きとしては、民事調停といった裁判所の手続きもありますので、あまりに要求がしつこく過剰であったりする場合には、塀の設置に関して裁判所で協議を行うことも考えられます。 また、民法上の規定は上記のとおりですので、裁判となった場合に、ご自身の望まない形の塀の設置義務が発生する可能性がある点は注意が必要かと思います。 なお不動産の問題は、現建物や旧建物、解体した塀、土地の図面(地積測量図などを含む)、地図など当該不動産に関する資料や写真があるとわかりやすいことから、このような資料があればご持参のうえで、お近くの弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
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