H28/9に名古屋市内の投資用新築アパート一棟を不動産業者より購入。融資先の変更手続中、『本件土地が準工業地域であり、謄本を見る限り工場跡地であると思われる。土壌汚染に関する調査報告書等の受領ありますか。』と銀行担当より質問。調査報告書等はなく、重要事項説明書にも当該事項の記載なしてでした。 売主は工場跡地である事実を承知可能性大で、土壌汚染の可能性が拭いきれない土地売却に当たり、説明不足を理由に売主へ土壌汚染調査結果等の提示請求、又は調査を売主負担で実施させるのは可能ですか?