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離婚・男女問題法律相談(10件)

離婚して親権をとりたい。

9年前に夫の束縛と生活費を入れない相談をしていた人と私が不貞をして夫が知って離婚しました。子供の希望によりその夫と再婚して、今3人の子供がいます。私へのモラハラが酷く、私や子供が悩むほどになり、離婚を申し出ましたが、お前は男とくっついて男が子供達を虐待するからダメだ、お互い我慢して生活を続けるか、お前が1人で出て行って金だけよこせと言います。私には男はいません。夫は男がいると思っているようです。夫は子供の送迎をしてくれたり、たまに料理を作ってくれます。私は親権をとることができるのでしょうか。

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離婚による財産分与と訴訟判決による支払い命令の優先順位について

私自身の不貞行為が原因で妻との離婚協議になっております。 婚前に契約書を作成しており、財産分与については、不貞行為など非がある方が5%、非が無い方が95%で分けると定めていたため、その通りにせざるを得ないと考えております。 また、別件で現在訴訟を抱えており、その判決が出るのはまだ少し先だと思うのですが、もし負けた場合にはそれなりの支払い命令が下ると予測されます。 妻との離婚協議は争う余地も無く程なく決着する見込みのため、財産分与により私自身の財産はほぼ無くなってしまう見込みです。 そのため、別件の裁判でいざ判決が出で支払い命令が下った時には、私自身にそれを支払う能力が無くなっている可能性が高いのですが、 その場合、離婚にあたって私が妻に払わなくてはならない義務(支払った金銭)と、別の裁判の結果による支払い命令は、法的にどちらの方が優先順位が高くなるのでしょうか。 裁判の相手方は、判決を根拠として私の妻(その時点では既に離婚済みですので厳密には元妻)に対して、離婚やそれによって実行された財産分与の取り消し、私に代わって金銭を支払うことを請求等をすることができるのでしょうか。

離婚後の慰謝料請求について

現旦那とは不貞行為の末に結婚しました。 今年の4月に元嫁とは協議離婚にて離婚し、元嫁から「慰謝料を2人で半分ずつ払っていってほしい。」とのことで、離婚慰謝料500万円を分割で月々6万円ずつ支払う、と公正証書に交わしました。 ですが公正証書では三者間での約束が交わせない為、私は旦那の連帯保証人として記載をされました。 また旦那と元嫁の離婚前に私の妊娠が発覚し、この頃産まれたのですが、元嫁にはそのことを言っていません。 元嫁側の親族から公正証書の件で言われたのですが ・公正証書には離婚慰謝料としか記載されていないから2人から不貞慰謝料をとることが出来る と言われました。 ①もし500万円を一括で返済出来るとして、返済した場合、その後再度元嫁から私や旦那に慰謝料を請求することができるのか ②もし今現在、子どもの存在が分かってしまえば、私や旦那に対して慰謝料請求、もしくは増額になってしまうのか また元嫁側親族が両家の親を巻き込む為に探偵を雇うぞ。このことを全て話すぞ、と脅してきます。 元嫁にも私が言ってもいないことを吹き込んでいるらしいです。 どうにか出来ないでしょうか?

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