未成年者略取罪についてお聞きしたいです。 私は現在18歳で、4月1日に成人になります。 10年以上実の親から暴言・暴力などの被害を受けてきましたが、もうこれ以上耐えられないと思い、成人を機に年上の恋人の家に逃げようと考えています。 その際は、住民票に閲覧制限をかけるつもりです。 ここで心配なのが、恋人が未成年者略取罪に問われてしまわないか、という点です。 未成年者略取罪の対象も民法改正を受けて、4月1日以降は18歳未満が対象の罪になるのでしょうか? また、未成年者略取罪は親告罪だと聞きましたが、4月1日以降は18歳以上であれば親権に服さなくなるので、親が告訴することはできなくなりますか? 捜索願を出されることを前提に考えており、警察からの連絡にはすべて応え、無事なので親には居場所や連絡先は伝えないでほしい、と言うつもりです。 よろしくお願いします。
父の相続が発生したのですが、親族から「父から腕時計をもらう約束をしていた」「父が300万円くれると言っていた」といったような主張をされております。 父は公正証書で遺言を残しており、そこには全財産を相続人である私と私の兄に相続するとだけ記載されており、上述のような「誰々に何々をあげるように(返却するように)」 といったことは一切書いておりません。 ですので、私からは「何の根拠無く、話が信じられないため、こちらとしては何も渡すつもりは無い。迷惑だから、今後は一切連絡しないでもらいたい」とその親族に伝えております。 それにも関わらず、その親族からは私や兄に対して執拗に電話やメール、手紙が届いており、そこには上記主張に加えて私や兄を中傷するようなことも書かれており、大変なストレスを感じております。 親族のそういった行為をやめさせることは法的には可能なのでしょうか。 (親族に相続権があるかどうかといったことではなく、執拗な連絡などの迷惑行為をどうにかしたいという趣旨の質問になります。)