仕事で使用する工具を某超大手ECサイトにて、 ・6/17にお急ぎ便で購入すれば、6/18に商品が届くとの事で、6/17に商品を購入 ・6/18のお昼過ぎになっても発送の連絡もなく、夕方に配達履歴で確認するも注文済みまでの表示しかない ・17:18に明日到着予定とメールが届く ・翌日(6/19)の朝には仕事で必要なため、カスタマーセンターに問い合わせをした ・担当者は「発送段階での遅延で商品の到着は明日となり、ご都合に合わないならキャンセルしてください」の回答しかしない。 今回、急遽購入した工具が届かないことで作業全体も滞り、クライアントをも待たせる事となり、信用問題にもなりかねません。 また、「不手際での発送遅延」の連絡が早ければ、他の対応も可能でした、 この様なケースの場合、ECサイトに損害賠償等の請求するなどは可能でしょうか?また、ECサイトに損害賠償等の請求など、法的措置を取るためにどうしたらよいでしょうか。 弁護士さんの知識やご意見などをご教示いただきたいです。 よろしくお願いtします。
先日引越しをした後に新居の扉や家具に破損・部品の紛失があるのを見つけ、業者に連絡をしたのですが、その対応に納得が行かず困っています。 破損の内容 ・扉の内側にヘコみ ・デスクの角が割れている ・ラックの天板の塗装剥げ ・フラップ扉付き棚のパーツ(ダボ)の紛失 業者から来た返答は「扉の傷は元からあった」「自分で組立てた家具は運搬に耐える作りじゃないから補償対象外」とのことです。 扉の傷はこちらも向こうも証拠がない状態です。高さ175cmの位置にあり、幅160cmのデスクの角が割れていることから、それをぶつけたんだろうという状況証拠はあります。 具の補償対象外の件についても、組み立てに関係のないパーツの破損には通用しないのではないか?と疑問に思いました。 折り返し電話すると言ったきり連絡が無く、話し合いにならないので消費者生活センターにも相談をしており、現在少額訴訟を検討しています。 どの程度補償してもらえそうかなど、一度弁護士さんの見解を伺えれば幸いです。 よろしくお願いいたします。
20年ほど前に生活保護を数か月受けたのですが、受給が終わったのに母が無断で私の名義で生活保護費の受給を続けていたことがわかりました。私は自分の銀行口座へ振り込みで受け取っていて、その振り込みがないことを確認していましたが、なぜか母は止まったはずの生活保護費を手渡しで2年近くも受け取っていたと、昨日生活保護課で知らされました。私自身には数か月間の受給が終わった以降、担当職員との面談や相談、指導は一切なかったですし、その年や翌年は正社員として働いていましたから、所得税・住民税の納付や社会保険の加入は確認していたのではないかと思いますが、なぜか母の担当職員の人は、私に無断で母に私名義で保護費を渡していたのです。なお、昨日生活保護の申請でこのことを知り、2年間の保護費受給を否定することができませんでした。何のことかわからないまま返答ができなかったこと、母が何かやったのかととっさに思い、どう対応してよいかわからなかったことがあります。このような場合、どうするべきでしょうか?対策についてアドバイスください。