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全て法律相談(10件)

親に肩代わりしてもらった学費の返済について

未成年のとき、大学に進学するため奨学金を借り、残り数百万を親に肩代わりしてもらいました。そのときは口頭で社会人になったら親に返すと約束したのですが、正直社会人になっても余裕は無いと思うので、払いたくありません。こういうとき、訴えられたら負けてしまうんでしょうか。

回答: 1
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交通事故
2021/09/29

2年前の事故、弁護士に相談したが解決策が見当たらない

2年前に事故、会社の車でおこしてしまいました。事故の相手には会社の社長が対処してくれて解決したのですが、今になり裁判所から通知がきて、事故の相手から訴えれて車の修理代を支払えとのこと。事故の後、相手から毎日直接連絡きたので保険会社から連絡いくと思うので、連絡待ってくださいと連絡してたのですが、保険会社からの連絡には対応してくれず、音信不通になったために相手の保険会社からも事故の相手に連絡つかないので、こちらの保険会社の人と相手の保険会社の人で話合いお互いの車の修理代を自分達で修理することになり、保険を使わないで事故の決着をつけて和解となったのですが、どうしたらいいか、わからず、悩んでいます。2年前に勤めていた会社も契約と違い給料もなかなかもらえなくて1年前に辞めてしまったのですが、事故のときに務めていた会社なので裁判所から通知きたことを話、事故の解決したかを確認してからと既読スルーされてしまって返事がきません。近くの弁護士の方に相談したのですが、修理費用が31万くらいです。弁護士の方には弁護士つけても、同じくらいと言われ、払う以外の解決はないのでしょうか?

離婚による財産分与と訴訟判決による支払い命令の優先順位について

私自身の不貞行為が原因で妻との離婚協議になっております。 婚前に契約書を作成しており、財産分与については、不貞行為など非がある方が5%、非が無い方が95%で分けると定めていたため、その通りにせざるを得ないと考えております。 また、別件で現在訴訟を抱えており、その判決が出るのはまだ少し先だと思うのですが、もし負けた場合にはそれなりの支払い命令が下ると予測されます。 妻との離婚協議は争う余地も無く程なく決着する見込みのため、財産分与により私自身の財産はほぼ無くなってしまう見込みです。 そのため、別件の裁判でいざ判決が出で支払い命令が下った時には、私自身にそれを支払う能力が無くなっている可能性が高いのですが、 その場合、離婚にあたって私が妻に払わなくてはならない義務(支払った金銭)と、別の裁判の結果による支払い命令は、法的にどちらの方が優先順位が高くなるのでしょうか。 裁判の相手方は、判決を根拠として私の妻(その時点では既に離婚済みですので厳密には元妻)に対して、離婚やそれによって実行された財産分与の取り消し、私に代わって金銭を支払うことを請求等をすることができるのでしょうか。

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