業務ツールで特定の従業員と多数の社員に対する愚痴を書いてました。 期間は3〜4年、社員それぞれに俗称をつけ言動について愚痴を記載。 その従業員が不正に関わった可能性があるとして業務ツールの履歴を調べた際に愚痴(先方は誹謗中傷と言っている)について会社に知られ、訓告処分(始末書提出)に相当すると弁護士が言っていると役員から告げられました。(この役員の愚痴記載あり、処分は後日) 質問ですが、社員同士の愚痴が誹謗中傷に値し処分に該当するものでしょうか?(会社に損益発生してない、履歴を調べなければ愚痴も発覚していない) もしくは長期間に渡り業務ツールで業務時間内に愚痴を書いていたことが処分に該当するのでしょうか?(就業規則はまだ確認していません)
以前にも質問させて頂きました。 現旦那とは不貞行為の末に結婚しました。 今年の4月に元嫁とは協議離婚にて離婚し、元嫁から「慰謝料を2人で半分ずつ払っていってほしい。」とのことで、離婚慰謝料500万円を分割で月々6万円ずつ支払う、と公正証書に交わしました。 ですが公正証書では三者間での約束が交わせない為、私は旦那の連帯保証人として記載をされました。 また旦那と元嫁の離婚前に私の妊娠が発覚し、この頃産まれたのですが、元嫁にはそのことを言っていません。 元嫁側の親族から公正証書の件で言われたのですが ・公正証書には離婚慰謝料としか記載されていないから、公正証書で交わした離婚慰謝料とは別に、2人から不貞慰謝料をとることが出来る と言われました。 旦那と元嫁との公正証書には清算条項が交わされています 私は金銭債務を旦那と連帯して保証するようになっており、旦那と連帯して支払う と記載になっています 今分割払い中ですが、今後、私と旦那との間に子どもが出来ていたことが発覚してしまった場合、再度元嫁から私と旦那に慰謝料を追加請求することができるのでしょうか?
コロナウイルスおいて医学的エビデンスレベル最高峰のRCTでデンマークでマスクは感染予防の効果は確認できなかったという論文があり,他過去にいくつものRCTにおいて同じような結果が出ています、医学、科学はマスクの感染予防効果を認めていな事実があることから以下の法律に違反していませんか? 1,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第4条、マスクの感染予防効果が明らかでないことから感染症に関する正しい知識とはいえない?不正確な知識ため人権をも損なわれている? 2,施設管理権は無制限に認められたものではなく、憲法・法律順守と、基本的人権の尊重が求められるのでそもそも4条に違反しておりその理由が人権侵害なので基本的人権の尊重にも合致しないのでは? 3,新型インフルエンザ特措法でも人権に関しては、制限は必要最小限で「なければならない」とありマスクの感染予防効果を否定した論文がいくつもああり、咳エチケットなど代替手段がいくらでもある以上マスク着用することが、感染症対策に協力しているとは言えなく新型インフルエンザ等特措法第5条違反の度を超えた人権制限にも当たるのでは?