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全て法律相談(10件)

特別養子縁組について。

結婚をすることになりましたが、婚約者には父親を認知していない4歳の非嫡出子がいます。(子供と血が繋がっている母親と結婚します。) 実の父親とは所在不明、連絡手段がないため連絡が取れない状況です。 この場合、特別養子縁組の申し立てをする際に実の父親の同意は必要ですか? また普通養子縁組が成立した後で 例えば子供が中学、高校生となった時に 実の父親が名乗り出てきた場合、 実の父親には親権を剥奪する手段がありますか? ご回答いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

回答: 1
コメント: 1

使用権を売った相手への使用権剥奪について

配信用イラストの有償依頼を受けています。 お渡しするのは使用権。著作権はお譲りしていません。 1人の依頼者による迷惑行為、問題行動等が発覚しました。 その依頼者にイラストを納品したのが2021年4月頃。 発覚したのが、2022年3月後半頃。 それに伴い、依頼者を集めた全体連絡用グループに注意喚起を流したのが、2022年4月頃。 問題行動等が発覚する前から、「問題行動等はやめてください。発覚した場合、使用権の剥奪等の相応の措置を取る」と宣言しています。 相手もそれを認識しています。 ですが、その話に同意していないから使用権の剥奪は出来ない。納品されてから使用ルールの追加は困る等の主張がありました。 どう使用するのかを決められるのは著作権保有者の権利であると私は認識しています。 そして、ルール等は変わっていくのが自然です。 著作権保有者がルールを決め、それに従うのが当たり前だと思っていたのですが、違うのでしょうか? こういった問題を起こす人に信用はありません。 信用出来ない方に、もうイラストを使用して欲しくないのですが、どうしたら使用権の剥奪ができるのでしょうか?

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