私自身の不貞行為が原因で妻との離婚協議になっております。 婚前に契約書を作成しており、財産分与については、不貞行為など非がある方が5%、非が無い方が95%で分けると定めていたため、その通りにせざるを得ないと考えております。 また、別件で現在訴訟を抱えており、その判決が出るのはまだ少し先だと思うのですが、もし負けた場合にはそれなりの支払い命令が下ると予測されます。 妻との離婚協議は争う余地も無く程なく決着する見込みのため、財産分与により私自身の財産はほぼ無くなってしまう見込みです。 そのため、別件の裁判でいざ判決が出で支払い命令が下った時には、私自身にそれを支払う能力が無くなっている可能性が高いのですが、 その場合、離婚にあたって私が妻に払わなくてはならない義務(支払った金銭)と、別の裁判の結果による支払い命令は、法的にどちらの方が優先順位が高くなるのでしょうか。 裁判の相手方は、判決を根拠として私の妻(その時点では既に離婚済みですので厳密には元妻)に対して、離婚やそれによって実行された財産分与の取り消し、私に代わって金銭を支払うことを請求等をすることができるのでしょうか。
夫に先立たれた。私らに子がなく、姑にはキチンと1/3の遺産相続をした。しかしそれ以外に、姑が固執していた、主人の共済保険の死亡保険金400万円を丸ごと姑に振り込んだ。それのうけはもちろん私だった。 そして、そのお金で、姑には勝手に納骨堂を買われ、遺骨は奪われた。 今は姑も他界しており、納骨堂は主人の姉(既婚、子無し)が受け継いでいる。私は、せめて分骨して欲しいと希望したが、姑が、嫁が納骨堂に関して口出ししてきても、一切手出しをさせるな、と、言い残したらしく、分骨さえ却下された。 お金は取られ、遺骨は取られ、分骨さえ却下された私は、何とか報復したい。 良いアドバイスがあれば、宜しくお願い申し上げます。
業務ツールで特定の従業員と多数の社員に対する愚痴を書いてました。 期間は3〜4年、社員それぞれに俗称をつけ言動について愚痴を記載。 その従業員が不正に関わった可能性があるとして業務ツールの履歴を調べた際に愚痴(先方は誹謗中傷と言っている)について会社に知られ、訓告処分(始末書提出)に相当すると弁護士が言っていると役員から告げられました。(この役員の愚痴記載あり、処分は後日) 質問ですが、社員同士の愚痴が誹謗中傷に値し処分に該当するものでしょうか?(会社に損益発生してない、履歴を調べなければ愚痴も発覚していない) もしくは長期間に渡り業務ツールで業務時間内に愚痴を書いていたことが処分に該当するのでしょうか?(就業規則はまだ確認していません)