医療従事者です。 研修医Aが指導医Bに見守られながら患者Cに対して胸腔穿刺を施行した直後に患者Cが死亡しました。しかしカルテ記載や事故調査委員への説明では、研修医Aの施行した処置にもかかわらず指導医Bが胸腔穿刺をおこなったことになっていました。 カルテにも指導医Bが穿刺を施行したことになっており、遺族へもBが穿刺をしたと説明しています。 医療過誤を行なった研修医A以外の病院関係者(指導医B)が、虚偽のカルテを作成し、あるいはカルテを改ざんしたとすれば、他人の刑事事件の証拠を偽造ないし変造したとして、証拠隠滅罪(刑法104条)になり得ませんか?
労働基準法の罰則の件で質問なのですが 未成年者(17歳)が深夜時間22時から5時までの時間は働く事はできないので、その事を未成年者の就労者へしっかりと伝えてた上で 業務内容が在宅でスマホを使用したSNS業務になるため目が届かないのあり、コチラの通達を無視して自主的に深夜時間に働くも可能で、出来高による報酬なため勝手に深夜就労をする可能性もあります。 もし、こちら(事業者側)からの通達を無視して自主的に22時~5時までの間に仕事をしてそれが発覚した場合それでも事業者側が罰則を受けるのでしょうか? また、契約書などの作成によりそうなる事を未然に防ぐ方法はありますでしょうか?業務形態は業務委託になります。
こちらは可能であれば回答が欲しい追加質問ですが、 生活保護を受け自立までの援助として、それまで就職・買い出し等で車を借してくれる約束でしたが、当初特に条件もなく貸すという約束でしたが、それを翻して貸さないと主張しました。 そして現在連絡がつかない為、どうにもならない状態です。 元義父の土地家に住まわせてもらう事に、契約書はありませんが、車関連はメモ系統でのやり取りが残っています。 [質問1+] 突然出された条件で、重要な項目について不利益になる事を故意に告げず、当初互いに合意した車を借りるという約束を一方的に反故にする事対し、当初通り車を借りる事を要求する事はできますか? [質問2+] 生活保護を受け自立にあたり、車を借りれるという援助がある事を前提に今の家での生活保護を受けたのですが、反故された場合これも先の質問2同様の事はできますか? 私は腕を壊した問題もあり、最低限の生活はできますが、医者からもわざわざ必要以上に負担が掛かり毎日の様に痛み止めを打つ事(仕事含む)をして悪化した場合、もう手術はできないと言われています。 可能な範囲での回答をよろしくお願いいたします。
今現在、金銭的理由等で世帯を分け、生活保護を受ける事を条件に、離縁した義父の土地・持ち家に住んでいますが、世帯主の私が望まぬ公共サービスを勝手に頼まれ実行され、その料金を私に払わされそうになってます。 元義父の持ち家ですが世帯主である私の承諾もなく、し尿処理(汲み取り)が元義父に勝手に依頼されて行われ、その料金書が私の元へ残されています。現段階でまだ請求されていませんが、後で送られてきます。 元義父は、別の所に住んでおり世帯も別です。それと今現在元義父への連絡(固定電話無し、携帯電話のみ)がつきません。 今生活保護を申請(2021年8月初め)しており、申請と補助金が8月20日に下りすが、その間に行われ、汲み取りがされていた時刻私は家にいましたが、体調が悪く眠り全く気付かず、起きた時には終わってました。 [質問1] この汲み取り料金を元義父の方へ請求する事はできますか? 時間的関係で請求は補助金が下りる20日以降になります。 [質問2] 任意で頼む公共サービスを勝手に行われ、生活の基盤である金銭的面が不安定になる事を理由に、役所へ引っ越しの要請を出し実行する事はできますか?
医療従事者です。 研修医Aが指導医Bに見守られながら患者Cに対して胸腔穿刺を施行した直後に患者Cが死亡しました。しかしカルテ記載や事故調査委員への説明では指導医Bが胸腔穿刺をおこなったことになっていました。死亡と処置には直接の因果関係はなかったとして指導医Bから遺族への謝罪をおこない事案は終了しています(遺族もBが穿刺をしたと思っている)。この場合、カルテの記載内容や事故調査委員、遺族への説明は事実と異なりますが、虚偽説明や虚偽記載に該当するのでしょうか?また、指導医Bに対して該当する罰はあるのでしょうか? *Bは、身代わりになる(Aは処置に介入していないことにする)ことでAに対する指導責任を回避することになりませんか?