2年ほど前にTwitter上で揉め事を起こし、タイムライン上に相手に対する誹謗中傷を書き込んでしまいました。 すぐに反省して書き込みは削除しました。 ただ、相手は自分の本名と実家の住所を知っております。 もしスクリーンショットなどを撮っていれば、訴訟をされる可能性があります。 ネットで調べると、誹謗中傷に関する損害賠償の請求は犯人を知った日から3年以内とありました。 この犯人を知った、と言うのは相手が自分の本名と実家の住所を既に知っていた場合はTwitterへの書き込みのあった日が起算日となるのでしょうか。 つまり ①『犯人を知った日』がツイートの投稿日→あと1年で損害賠償請求ができなくなる。 ②本名と実家の住所だけでは『犯人を知ったことにならない』ので開示請求が必要→ログがもう残ってないので特定不可能で損害賠償請求ができない。 ということになるのでしょうか。 馬鹿なことをしてしまったと反省はしております。 (相手の人とは第三者を通して一応の和解はしております) よろしくお願い致します。
2022年2月、夫がTwitterのサブアカウントで裏垢女子と繫がっていて卑猥なリプライを送っていた事が発覚しました。その時は、そんなことは二度としないで!!と言って終わってしまいましたが、2022年4月19日、今度は夫の本アカウントにて以前から繫がっていた裏垢女子一人とDMでやりとりしていました。卑猥な会話もありましたし、何やらその裏垢女子に引っ越し祝いを送っていたようです。問いつめると、「その子へAmazonギフト券を贈った。だからお互いの住所は知らない」と言っていましたが、夫のAmazonのアカウントを見てもギフト券を送った履歴がありませんでした。何を信じて何を疑えば良いのか、全く分かりません。TwitterのDMだけでの会話では不貞行為に当てはまらないのは理解していますが、やられっぱなしでは気持ちが収まらず、相談しました。
先日引越しをした後に新居の扉や家具に破損・部品の紛失があるのを見つけ、業者に連絡をしたのですが、その対応に納得が行かず困っています。 破損の内容 ・扉の内側にヘコみ ・デスクの角が割れている ・ラックの天板の塗装剥げ ・フラップ扉付き棚のパーツ(ダボ)の紛失 業者から来た返答は「扉の傷は元からあった」「自分で組立てた家具は運搬に耐える作りじゃないから補償対象外」とのことです。 扉の傷はこちらも向こうも証拠がない状態です。高さ175cmの位置にあり、幅160cmのデスクの角が割れていることから、それをぶつけたんだろうという状況証拠はあります。 具の補償対象外の件についても、組み立てに関係のないパーツの破損には通用しないのではないか?と疑問に思いました。 折り返し電話すると言ったきり連絡が無く、話し合いにならないので消費者生活センターにも相談をしており、現在少額訴訟を検討しています。 どの程度補償してもらえそうかなど、一度弁護士さんの見解を伺えれば幸いです。 よろしくお願いいたします。