未成年者略取罪についてお聞きしたいです。 私は現在18歳で、4月1日に成人になります。 10年以上実の親から暴言・暴力などの被害を受けてきましたが、もうこれ以上耐えられないと思い、成人を機に年上の恋人の家に逃げようと考えています。 その際は、住民票に閲覧制限をかけるつもりです。 ここで心配なのが、恋人が未成年者略取罪に問われてしまわないか、という点です。 未成年者略取罪の対象も民法改正を受けて、4月1日以降は18歳未満が対象の罪になるのでしょうか? また、未成年者略取罪は親告罪だと聞きましたが、4月1日以降は18歳以上であれば親権に服さなくなるので、親が告訴することはできなくなりますか? 捜索願を出されることを前提に考えており、警察からの連絡にはすべて応え、無事なので親には居場所や連絡先は伝えないでほしい、と言うつもりです。 よろしくお願いします。
自分は現場仕事してます。 自分が社会人1年目の時の年末2ヶ月間連勤しました。 でも、1年目で辞めたいと思いましたけど自分のプライドがあって辞めてなくて 今は3年目になります。 それでも連勤は何回もありました。 休日手当も出ません あと、人間関係でもしんどい時あって、邪魔扱いされるし、当たりが強いし、言葉が雑だし、それが怖くてこっちは小声になって話しちゃうのに逆に怒鳴られるし。 精神的にやられてて、一人で泣いて一人で病んで、死にたくなります。 素を出さないで毎日過ごすのしんどいです。 死にたいです でも、自分は会社の車の件で2回もやらかしてるのでスムーズに辞めさせてくれないと思います。
作曲家さんからご依頼を受け、依頼主さんの音源に合わせた動画(手描きのミュージックビデオ)を制作しました。 依頼主さんの各SNSアカウントで動画が公開された後、動画を視聴した方から私の元に動画の内容で傷ついたとのメッセージが届きました。私自身そのメッセージに納得できるところがあった為、依頼主さんに、ご依頼金の返金を前提に動画の削除をお願いしたのですが、受け入れていただけませんでした。 音源は以前に、別の方が制作したイラストでも動画として公開されており、私が制作したバージョンの動画が削除されても同じ楽曲は世に残ります。 また、動画のデータはお渡ししましたが、著作権の譲渡はしていないという状況です。 私は意図していなかったとはいえ、自分の作品で誰かが傷ついていることに耐えられません。しかし相手の方のアカウントで投稿されている以上、どうすることもできません。 この場合、相手の方に動画を削除していただくことは可能でしょうか。言い方が悪いのですが、強制的に削除させることは可能でしょうか。
母が亡くなり相続手続きをしております。 その中で、母の親族(兄弟、甥など)が「母が使っていた服をもらう約束をしていたからもらいたい」といったことや、「母の家に置いてある食器は自分(兄弟)が貸していた物だから返して欲しい」「母の家に置いたままの私物があるからそれを取るために家に入りたい」などといったことを言われています。 母は公正証書遺言を残しており、そこには相続財産は長女である私に全て相続するとだけ書いており、それ以外の特定の人に何かをあげるといったことや、何かを借りていたので返却するようにといったことは一切書いておりません。 親族からも、上記主張の根拠は何も示されていません。 この場合、私は親族の主張を聞き入れる(要求物を引き渡す、親族を家に入らせる等)必要は法的にはあるのでしょうか。 現状としては「家には入れない」「対応しない」ということのみを伝えております。 家の物は近く全て処分する予定なのですが、今後親族の主張が続くと仮定した場合に、こちらから何かしておいた方がよいでしょうか。親族が法的アクションを取れる可能性があるのでしたら、それに備えておきたいとも思っております。
父の相続が発生したのですが、親族から「父から腕時計をもらう約束をしていた」「父が300万円くれると言っていた」といったような主張をされております。 父は公正証書で遺言を残しており、そこには全財産を相続人である私と私の兄に相続するとだけ記載されており、上述のような「誰々に何々をあげるように(返却するように)」 といったことは一切書いておりません。 ですので、私からは「何の根拠無く、話が信じられないため、こちらとしては何も渡すつもりは無い。迷惑だから、今後は一切連絡しないでもらいたい」とその親族に伝えております。 それにも関わらず、その親族からは私や兄に対して執拗に電話やメール、手紙が届いており、そこには上記主張に加えて私や兄を中傷するようなことも書かれており、大変なストレスを感じております。 親族のそういった行為をやめさせることは法的には可能なのでしょうか。 (親族に相続権があるかどうかといったことではなく、執拗な連絡などの迷惑行為をどうにかしたいという趣旨の質問になります。)